遺言作成サポート

遺言の活用~遺言の種類~

相続を円満におわらせるためにも、遺言書を作成しておくという方法が有効です。
遺言を利用すれば、遺産分割協議を開催しなくても財産の名義変更ができるなど、相続人間での争いを回避することにもつながります。
遺言はおおきく分けて3種類あります。それぞれの遺言の特徴、メリット・デメリットを勘案して、ご自身が残されたいと思う遺言書の形式を選択しましょう。 

種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成場所どこでもよい公証役場公証役場
証人不要2人2人
検認必要不要必要
書き方全文自筆内容を口述し、公証人が作成ワープロ等OK
署名は自筆
メリット費用がほとんど掛からない。
すぐに作れる
存在も内容も秘密にできる
原本が公証役場で保存されるので、
 紛失、変造のおそれがない
検認手続不要
公証人に作成してもらうので、
 無効になることがない

作成日が特定できる
公正証書遺言よりは費用がかからない
内容を秘密にできる
デメリット紛失、変造、隠匿の可能性あり
遺言の要件を満たしていないと無効
家庭裁判所での検認が必要
費用がかかる
証人から内容が漏れる可能性がある
紛失、変造、隠匿の可能性あり。
遺言の要件を満たしていないと無効
家庭裁判所での検認が必要
自筆証書遺言よりは費用がかかる

行政書士法人ガイアの遺言作成サポート

  • 遺言書作成(受託)
  • ご自身で作成した遺言書の確認、ご相談、推敲作業
    (自筆証書遺言の推敲、公正証書遺言作成アドバイス、証人、秘密証書遺言の立会い)
  • 遺言書の保管お亡くなりになった後の遺言執行者就任、遺言内容の実現
  • 相続財産の調査

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遺言執行手続代行サービス

よくある質問

大した財産なんてないのですが、遺言書を書く必要があるのですか。
あなたの死後、あなたの財産のことで、親族が不和になることを防ぐためにも、遺言書であなたが「この不動産は、○○に相続させる」などと遺産分割の指定をしておく意義は大きいといえます。
また、あなたが今までいろいろと世話になって、心底財産を遺してあげたいと思っている人でも、法律上、相続人になれない人(例えば、内縁の妻、同居している長男の嫁)に財産を遺してあげるには、遺言書にその旨を記載するしかありません。
よくあるケースが、ご夫婦の間に子供がいないケースです。この場合、遺言書がなく、死亡配偶者の両親、祖父母が全員死亡していると、相続人に兄弟姉妹が加わります。ご自分の死亡後、配偶者(夫または妻)が自分の兄弟姉妹(死亡している場合は、甥姪)と自分の相続財産のことで協議が難航してしまうケースは多々あります。 このような方は、ぜひ、遺言書を書くことをお勧めします。
自筆の遺言と公正証書遺言は何がちがうのですか。
自筆証書遺言とは、言葉のとおり、自分で作成する遺言です。
遺言の中で一番簡単に作成することができますが、個人で作るために不備があることが多く、遺言の効力について争いが生じやすいという欠点があります。また、相続が開始したら、家庭裁判所に届け出て『検認手続』をする必要があります。
公正証書遺言とは、公証人が筆記して作成する遺言です。
手数料がかかりますが、公証人が作成するので様式や内容の不備がなく、また、改ざんや偽造・変造の恐れがないので安心です。『検認手続』も不要なので、相続開始後は、スムーズに財産の名義変更ができます。
私たち夫婦には、子供がいません。この先、私たちが歳をとって私が先に死んだ場合、私の相続財産は妻以外に私の兄弟にも相続されると聞きました。私の財産は、私と妻とで築き上げたものであり、私の亡き後、妻を不安にさせたくはありません。妻だけに財産を遺す方法はないのでしょうか。私の両親は既に他界しております。
被相続人に子供(養子も含みます)がいない場合、相続人が配偶者と両親(又は祖父母)の場合は、法定相続分は配偶者が3分の2、両親が3分の1となります。両親(含む祖父母)が既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟も相続人になり、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。
あなたのご両親は既にお亡くなりになっているとのことですので、あなたが配偶者に全財産を相続させたいのであれば、「全財産を妻~に相続させる」という内容の遺言書を書いておくことをお勧めします。兄弟には遺留分がありませんので、全ての財産は配偶者のものとなります。
父は、生前、父の所有する別荘を私に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。その後、父が亡くなったので、父の遺言通り、当該不動産を相続しようとしたところ、その不動産の名義は父のものではなくなっていました。父が第三者に売却していたようです。父の作成した遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
あなたのお父さんは、遺言書を作成した後でも、自由に自分の財産の処分ができます。 仮に、今日、あなたに別荘を相続させるという遺言書を作成しても、いつでも第三者に売却可能なのです。
遺言者が、死亡するまでの間に遺言書の内容と抵触することをした場合、その部分については、遺言が取り消されたことになります。
つまり、相続の開始時点において、遺言書に書かれた財産が相続財産として存在しなければ、遺言の効力はありません。
亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが,どうすればよいでしょうか。
家庭裁判所で遺言書を開封し,遺言書の検認を行う必要があります。自分で開封せずに,速やかに遺言書の検認の申立てをしてください。
亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?
遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。弁護士に手続の代理を頼んでもよいのですが、さほど難しくない手続ですので家庭裁判所の受付に相談すればご自分でも十分できる手続きです。法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受けるものが希望するときには、これに従わなければならないのが原則(これに対する例外が遺留分減殺請求です。)です。但し、遺言で利益を受ける者が希望しないときは、話合いで別の分割方法を決めることもできます。
お気軽にご相談ください

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